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    2020年11月30日に東京地裁で、住宅デザインに関して意匠権侵害に該当するとする判決がありました(平成30年(ワ)26166号)。

    意匠登録第1571205号「組立家屋」(意匠権者:株式会社アールシーコア)は、住宅の開口部の外観が十字形状の部分意匠で、建物の外観そのものについては特定していません。

    意匠権と被告の住宅とは、十字の配置が異なっていますが、全体として類似すると判断され権利侵害に該当するとされています。

    「住宅」は、以前は不動産のため意匠権の保護対象外でしたが、施工法の変化により現地に材料を運んで組み立てることが可能になったため「組立家屋」として意匠登録が認められるようになりました。また、令和2年4月の意匠法改正により「建築物」「内装」についての意匠も保護対象になりました。

    既に「ユニクロPARK 横浜ベイサイド店」、「上野駅公園口駅舎」「蔦屋書店(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)」「くら寿司浅草ROX店」についての建築物・内装について意匠登録が認められていますので、新たに建築物のデザインをする場合は、事前に意匠調査を行い、同一又は類似する意匠権が存在しないことを確認する必要があることにご留意いただければと思います。